2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
五年以上にわたって超党派で議論されてきたものであり、その成立はLGBTなど性的マイノリティー当事者の皆さんの悲願です。あと一歩というところで、なぜ成立のためにできることをしないのでしょうか。 世界経済フォーラムの公表している日本のジェンダーギャップ指数は、百五十六か国中百二十位と、極めて立ち遅れています。その象徴が、夫婦で同じ氏を名のることが強制され、別姓が選択できないことです。
五年以上にわたって超党派で議論されてきたものであり、その成立はLGBTなど性的マイノリティー当事者の皆さんの悲願です。あと一歩というところで、なぜ成立のためにできることをしないのでしょうか。 世界経済フォーラムの公表している日本のジェンダーギャップ指数は、百五十六か国中百二十位と、極めて立ち遅れています。その象徴が、夫婦で同じ氏を名のることが強制され、別姓が選択できないことです。
続きまして、性的マイノリティーの方々についてお伺いいたします。 SDGsの理念でもある誰一人取り残さない社会の実現のためには、生きづらさを抱えている方々の声に真摯に耳を傾け、その生きづらさを取り除く必要があります。
元々、性的マイノリティーの皆さんのことを考えたら、男女で処遇は変わらないんですから、男女別を書く必要は全くないですよ、そもそも。しかし、正規職員は男、女と書いて人数が書いてあるのに、非常勤のところだけ、うち女なんです、内数なんです。物すごい違和感を感じました。 大臣、ちょっとこれ、質問通告していませんけれども、御感想があれば。
こういう時代に、外国人の方もそうですし、それからLGBTQという性的マイノリティーもそうですけど、人が人らしく、人間らしく生きれない、こういうことに対してどうしようかと。もちろん文化とか伝統はありますけど、文化とか伝統だって時代が変わればどんどん変わっていくわけですよね。 そうなると、守るべきものと、それから変えなきゃいけないものの区別について日本は今議論をしていますと。
しかし、個人に関する情報の中には、例えば性的マイノリティーに係る情報など、センシティブな情報もあり、こうした情報については利活用になじむものではありません。また、政府原案は、行政機関等の間で相当な理由があれば個人情報の目的外の利用及び提供ができることとしておりますが、個人情報の目的外利用等はより限定的かつ慎重に行われるべきです。
OECDの調査では、性的マイノリティーに関する法整備状況は、日本はOECD加盟国三十五か国中三十四位のワースト二位です。 そのために、去年四月に国内八十のLGBT当事者団体とLGBT法連合会やヒューマン・ライツ・ウオッチとかが、当時の安倍首相にいわゆるLGBT平等法の制定を求める書簡を出しています。加えて、今年一月、その書簡を菅総理にも出していますが、政府から何にも返答がありません。
今日、同性愛者、性同一性障害者など性的マイノリティーの抱える課題の解決は、誰一人取り残さない共生社会、多様性のある社会を築いていく上で大変重要な課題であります。 二〇一六年以降、いわゆる骨太方針には、性的指向、性自認に関する正しい理解を促進するとともに、社会全体が多様性を受け入れる環境づくりを進めると明記されてきました。地方自治体や民間企業におきましても取組は着実に広がっております。
また、LGBTと呼ばれる性的マイノリティーの人たちの反応や、相模原市で起きた障害者殺傷事件の「19のいのち」というNHKの特設サイトがあるんですけれども、これに寄せられた、障害のある方の家族の声なども紹介いたしました。 お伝えした内容は、事実に基づいて、様々な立場の人たちの受け止めですとか意見を紹介しておりまして、放送ガイドラインにのっとって制作されたものと考えています。
同性カップル、同性婚、性の自認不一致の方など、いわゆるLGBTQ、性的マイノリティーの方々に対する行政対応の在り方、企業など社会の中でも、いまだに諸外国と比べて硬直的であり、不平等が生じている、また対応が遅れているというのは現実だと思います。
性的マイノリティーの当事者からも、自分は存在してはいけないように思え、つらかったという声も多くいただいていることを申し添えておきます。 私たちが高校生に行ったアンケート調査では、性や妊娠に関する知識が十分に定着していない現状があります。こちらの表でもお示ししているとおり、分からないを選ぶ子が非常に多いです。
全国で、同性同士など性的マイノリティーのカップルをパートナーとして認証する取組が進められており、私の知るところ、現在、六十一自治体、人口規模で三〇%をカバーするまでになりました。しかし、一方で、婚姻の平等を求める訴訟が全国各地で起こされています。原告の皆さんは、パートナーが亡くなるとき手を握ることさえ許されないかもしれないと訴えているのです。
今も御指摘いただきましたが、女性や障害者、外国人、あるいはLGBTの性的マイノリティーの方々、こうした多彩な個性に応じた人権啓発、共生社会の実現がいや増して重要なときに来ていると思います。 誰もがひとしく自己の尊厳を維持できる社会、心のバリアフリーの実現を目指しての法務省の今後の方針を伺いたいというふうに思います。
同法については、内閣府の所管であるため、法務大臣としてその法解釈をお答えする立場にはございませんが、もっとも、法務省としては、性的マイノリティーの方々も含め、多様性を認め合う社会、すなわち、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受する共生社会の実現を目指しており、そのためにさまざまな人権擁護活動に取り組んでいるところでございますので、認識を共有しているというふうに考えております
しかし、日本の現状としては、まだまだ性的マイノリティーやLGBTの方々に対しての理解や、また法制度が整っているとは言い切れない現状にあるかと思っております。
これは、多様性という観点から、男女共同参画と多文化共生の取組を一体として進める条例ですが、こうした中では、性的マイノリティーや外国人に対する偏見や差別の解消を目指すことをうたい、そしてまた具体的な苦情処理委員会を設置するという、そうした全国初の取組となっています。
平成二十九年の刑法改正の際における附帯決議を踏まえまして、まず、各都道府県警察におきましては、警察学校において性的マイノリティーの理解についての知見を有する部外講師を招きまして講義を実施しておりますほか、警察本部の担当者が警察署等を巡回して職員の理解を深めるための研修を実施しております。
ただ、委員御指摘のような、男性あるいは性的マイノリティーのみに特化したという形での調査研究は現在行っておりませんけれども、例えばですけれども、法務総合研究所におきましては、性犯罪の捜査、公判の十分な経験を有する検事が研究員となって、精神科医等の指導、助言を受けてその実態調査を含めた事例研究を行っているということもございますし、また、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ、これを法務省
その性的マイノリティー等に関する問題でございますけれども、法務省から検察当局に発出いたしました通達や各種会同等の機会において、当局からこの刑法一部改正法の趣旨、それから委員の御指摘がございましたこの附帯決議、ここら辺の内容については周知をしております。
民間の調査によりますと、日本ではLGBTなどの性的マイノリティーに該当する方の割合が八%以上に達すると言われております。いわゆるソジハラスメント、SOGIハラスメントですね、対策については、さきの通常国会において女性活躍推進法等改正案に対する両院の附帯決議にも盛り込まれ一定の前進が見られましたが、その進捗状況について政府の説明を求めます。
そして、厚労省が実は一回、事務連絡を発出されていまして、「児童養護施設等におけるいわゆる「性的マイノリティ」の子どもに対するきめ細かな対応の実施等について」というのを私もきのういただきまして、それを見させていただきました。実は、中身はほとんど書いていないというか、文科省の取組、LGBT児童生徒に対する文科省の配慮を参考にしてねとしか書いていないんです。
○本村委員 性的マイノリティーの方の御配慮、御答弁いただいたんですけれども、御家庭にさまざまな困難を抱えておられる方々もいらっしゃるわけでございます。そうした方々への配慮をぜひしていただいて、平等に値下げの恩恵が受けられるようにということで、ぜひ喚起をしていただきたいというふうに思います。
委員御指摘の、性的マイノリティーの方も含めて、いわゆる家族割引の対象となる料金プランは、一部の大手携帯電話事業者から提供されているところでございまして、総務省としては、事業者間の競争を通じ、例えば性的マイノリティーの方にもひとしく適用される料金プランも含め、広く利用者にとって低廉でわかりやすい料金、サービスが提供されることを期待いたしております。
性的マイノリティーに対するハラスメントは非常に深刻であり、近年、アウティングに伴い、大学生が自死をされています。命にかかわる問題であり、法のすき間で保護されないということがあってはなりません。 ILO条約案の七条には、女性労働者のほか、脆弱なグループが条約の対象とされ、性的マイノリティーが想定されております。